「住民税決定通知書」はいつ届く?ふるさと納税の住民税は減額されてる?住民税決定通知書に見方は?
6月分の給料明細と一緒に、「住民税決定通知書」が届いた。
正式名称は「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書」という。
圧着してあって開くと横長になります。(私の自治体の場合)
(裏面)
住民税決定通知書はいつ届く?
自治体によって多少の前後はあれど、基本的には6月の給料明細と一緒にもらうというのが一般的らしい。
(今までも毎年もらっていたんだろうけど、もらった記憶がない。)
ちなみに、住民税は前年(1月1日から12月31日)までの1年間の所得に対し、課税される仕組み。
サラリーマンの場合は「特別徴収」として毎月の給料から天引きされているので、自分で住民税を支払う必要がないんですね。
逆に個人事業主などは自分で支払う、「普通徴収」です。
私は、サラリーマンだけど、副収入が少しあるので毎年確定申告しています。そのため「特別徴収」と「普通徴収」両方で住民税を納めています。
昨年実施したふるさと納税15,000円がどのように住民税控除されたか「住民税決定通知書」を見ればわかると思ったのですが
「住民税決定通知書」をみてもそれらしき控除額の記載がありませんでした。
よくよくらべた結果、私は、確定申告時に事業所得側でふるさと納税の寄付金を処理していたので、個人で支払う「市民税・県民税・課税明細書」の「寄付金額控除」欄に記載がありました。
↓平成28年度「市民税・県民税・課税明細書」の寄付金額控除欄
・市民税控除が7004円
・県民税控除4,670円でした。
多分これがふるさと納税15,000円実施に対して控除された住民税なのだと思います。
住民税というのは市民税+県民税の合計金額なんですね
ちなみに、平成26年はふるさと納税を利用していなかったので、
平成27年度の「市民税・県民税・課税明細書」の寄付金額控除欄は0円です。
尚、会社からもらった「住民税決定通知書」の
・市町村、⑤税額控除額が1500円
・道府県、⑤税額控除額が1000円 と記載されていました。
この税額控除額はふるさと納税とは関係ないのか?
これは何に対する控除なのか知り合いの税理士さんに聞いてみようと思います。
詳細わかったら追記していきます。
追記
税理士の知人から以下回答をもらいました。
「「住民税決定通知書」の税額控除額はふるさと納税とは、関係ありません!」と。
丁寧に以下説明もしてもらいました。
調整控除というのは、下記の通りです。
平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額※の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から減額されます。
※人的控除額の差とは、障害者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除の所得税と住民税における控除額の差のことをいいます。
①個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のア、イのいずれか少ない金額の5%(都民税2%、区市町村民税3%)を控除
ア 人的控除額の差の合計額
イ 個人住民税の合計課税所得金額
②個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}の
5%(都民税2%、区市町村民税3%)を控除
※ただし、2,500円未満の場合は2,500円(都民税1,000円、区市町村民税1,500円)
私の場合は、②の2,500円未満の場合に該当するので、市民税1,500円と県民税1,000円の合計2,500円が控除されているとの事でした。
正直よくわかりませんが、ふるさと納税とは無関係ということは良く理解できました。
税金は奥が深いですね~~('∀';`)
昨年ふるさと納税デビューしました 私が行った「ふるさと納税」一連の流れ
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